診療に関するお知らせ一覧
当院は保健医による厚生労働大臣指定の保健医療機関です
当診療所には、看護職員3名以上勤務しています。 夜間に緊急の診療が必要となった場合は、院長が対応し、他医療機関との連携や緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行います。
届出項目 | 有床診療所入院基本料6 入退院支援加算2 後発医薬品使用体制加算2 時間外対応加算1 明細書発行体制加算 機能強化加算 外来感染対策向上加算 機能強化加算 外来感染対策向上加算 医療DX推進体制加算 医療情報取得加算 |
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『機能強化加算』
当院では『かかりつけ医』機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。
● 必用に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。
● 他院処方を把握・管理し、診療録に記載いたします。
● 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
● 保健・福祉サービスに係る相談に応じます。
● 時間外、夜間、休日などの緊急時の対応方法等情報提供いたします。
時間外対応加算
当院では、再診患者様に対して時間外対応加算1を算定しております。
・夜間、休日などを含む時間外の緊急病変時における問い合わせに応じています。
・症状や病状に応じて、専門医師または専門医療機関への紹介をさせていただきます。
・診療時間外の電話は院長への電話に自動転送されます。状況により電話に出れない時はメッセージを残してください。折り返しご連絡いたします。
明細書発行
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定の項目のわかる明細書を無料で発行しております。
ただし、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族のかたが代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出ください。
外来感染対策向上加算
当院では、『外来感染対策向上加算』を算定しています。患者様やご家族、当院の職員、その他来院者当を感染症から守るため、感染対策防止に取り組んでいます。
感染防止のため、患者様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
当院では以下の様な取り組みを行っております。
● 感染管理者である院長が中心となり、職員全員で院内感染対策を推進します。
● 院内感染対策の基本的な考えや関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。
● 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と分けた診療を実施します。
● 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、職員全員がマニュアルに沿って院内感染対策を推進していきます。
● 感染対策に関して医師会や基幹病院との連携体制を構築し、定期的に必用な情報提供や助言を受け、院内感染対策の向上に努めます。
医療情報取得加算
当院ではオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴・薬剤歴・薬剤情報・特定健診情報その他必用な情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めています。
厚生労働省が定めた診療情報算定要件に伴い、令和7年3月1日より下記のとおおり診療報酬点数を算定いたします。マイナ保険証によるオンライン資格確認にご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
初診時 | 1点 |
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再診時 | 3か月に1回に限り算定 1点 但し、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず算定 |
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力お願いいたします。
なお、公費負担受給者証(原爆手帳・精神被爆手帳・医療限度額認定証)をお持ちの方は、マイナンバーカードでは確認がとれませんので、今まで通り必ず原本を一緒にご持参くださいますようお願い申し上げます。
地域包括診療加算
1. 健康相談・予防接種・介護保険制度の利用に関する相談に応じています。また、介護認定に係る主治医意見書も作成しています。
2. 介護支援専門員及び相談支援専門員との相談には随時対応しています。
3. 敷地内禁煙(電子タバコも含む)を実施しています。敷地内での喫煙はご遠慮下さい。
4. 在宅医療を実施しています。また、地域包括診療加算を算定する患者様からのお問い合わせには、24時間対応しています。
5. 患者様からの希望により長期投与または、リフィル処方箋を交付することが可能です。
生活習慣病管理料
高血圧・脂質異常症・糖尿病で通院の患者様へ
令和6年6月の診療報酬の改定において、これまで当診療所で算定してきた『特定疾患療養管理料』から、個人に応じた診療計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理料を行う『生活習慣病管理料』を算定することになりました。
この改定では医師が、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを治療している患者様個々に応じた目標設定、具体的な指導内容、検査結果等を記載した『生活習慣病療養計画』を作成することになります。
計画書には患者様にご署名をいただく必要があります。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
医療DX推進体制整備加算
当医院では以下のとおり医療DX推進の体制を整備活用しています。
① オンライン請求を行っています。
② オンライン資格確認を行う体制を有しています。
③ 電子資格確認を利用した診療情報を、閲覧または利用できる体制を有しています。
④ 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を調整中
(経過措置 令和7年9月30日まで)
⑤ マイナンバーカードの健康保険証利用について、利用しやすい環境を整備しています。
⑥ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当院の見やすい場所及ぶウェブサイト等に掲示しています。
在宅DX情報活用加算
当院は医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するため十分な情報を取得・活用して診療を行います。
具体的に次のような取り組みを行っています。
・ 医師が居宅同意所得型のオンライン資格確認システムにより取得した診療情報を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施しています。
・ マイナ保険証の利用を促進するなど、医療 DX を通じて質の高い医療提供できるよう取り組んでいます。
・ 電子処方箋の発行および電子カルテ情報共有サービスについても導入予定です。
一般名処方加算
当院では医薬品に関して、特定の『商品名』ではなく、薬剤の有効成分の名称をもとにした一般処方(加算)を行う場合があります。一般処方は有効成分、効能が同じお薬であれば、患者様が自由にお薬を選んでいただけます。そのため保険薬局にて、患者様ご自身の希望を確認される場合があります。この一般処方のメリットは、安定供給だけではなく、患者様が後発医薬品(ジェネリック)を選択でき、経済的負担が軽くなります。
詳しくは、医師や看護師または受付窓口までご相談ください。
令和6年6月1日より診療報酬改定にて点数が変更されました。
一般処方加算1 | 7点→10点 * 後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合 |
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一般処方加算2 | 5点→8点 * 後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合 |
長期処方・リフィル処方せんについて
当院では患者さんの状態に応じ、
・28日以上の長期の処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれかの対応も可能です。
* なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断します。
リフィル処方せんとは?
症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。

同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください
リフィル処方せんの留意点
1. 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
2. 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
3. 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
4. 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
5. 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
医療安全管理指針
1 基本理念
1-1 基本理念
本診療所は患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、院長のリーダーシップのもとに、全職員が一眼となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。
これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに医療安全管理指針を定める。
1-2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおおりとする。
(1)医療事故
医療行為の過程において患者に発生した望ましくない事象
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象
(2)職員
本診療所に勤務する医師、看護師、薬剤師、事務職員等あらゆる職種を含む
(3)医療安全推進者
医療安全管理に必要な知識及び技能を有する職員であって、院長の指名により、本診療所全体の医療安全管理を中心的に担当する者(医療安全管理者と同義、以下同じ)であって、専任、兼任を別に問わない
診療報酬の『医療安全対策加算』の施設基準に規定する『医療安全管理者』とは限らない
2 報告等に基ずく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
(1)報告に基ずく情報収集
医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要項にしたがい、医療事故等の報告を行うものとする。
① 職員からの報告
職員は、次のいずれかにが該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面により、速やかに報告を行うものとする。報告は。診療録・看護記録等に基づき作成する。
<医療事故>
医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事故が発生した場合は、発生後直ちに院長へ報告する。
<医療事故には至らなかったが、発見・対応等が遅れれば有害な影響を与えたと考えられる事例>
速やかに院長へ報告する
② 報告された情報の取扱い
院長、その他の管理的地位にあるものは、報告を行った職員に対し、これを理由とした不利益な取扱いを行ってはならない。
(2)報告内容に基づく改善の検討
院長は、前項に基づいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
① すでに発生した医療事故になりかけた事例を検討し、その再発防止策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること
② 上記①で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止・医療の質の改善に効果をあげているか評価すること
3 安全管理のための指針・マニュアル作成
院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ見直しを図るように努める。
* マニュアル等は変更の都度、全職員に周知すること
(1)院内感染対策指針
(2)医薬品安全使用マニュアル
(3)その他
4 医療安全管理のための研修
(1)医療安全管理のための研修の実施
院長は、年2回程度または、必要に応じて、職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。
研修を実施した日・参加者・研修項目等は記録・保管すること。
(2)研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を職員に周知し、職員の安全意識の向上を図る。
(3)研修方法
研修は、院長等の講義、院内での報告会議、事例分析等。
5 事故発生時の対応
(1)救命措置の最優先
① 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、院長へ報告し患者の救命と被害拡大防止に努める。
② 緊急時に他の医療機関の協力を得られるように、連携体制を確認する。
(2)対応方針の決定
報告を受けた院長は、必要に応じて関係者の意見をきく事が出来る。
(3)患者・家族・遺族への説明
院長は、事故の状況等について患者本人、家族等に説明する。
説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。
6 その他
6-1 本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全推進者等をつうじて、全職員に周知徹底する。
6-2 本指針の見直し、改正
院長は必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。
6-3 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報を共有に努めるとともに、患者およびその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応ずるものとする。
6-4 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ院長へ内容を報告する。
医薬品安全管理体制
医薬品安全管理者の設置
医薬品安全管理者・長谷川 宏は、医薬品の安全使用のための医薬品安全管理責任者を兼務する。
(1)手順書の作成
別紙 手順書「医薬品業務手順書」を作成する。
(2)従業者に対する医薬品の安全使用のための研修
医薬品安全管理責任者は、医薬品を適切に使用するための知識および技能の習得または、向上を目的とする内容の研修を行うこととする。
① 医薬品の有効性・安全性に関する情報、使用方法に関する事項
② 医薬品の業務手順書に関する事項
③ 医薬品による副作用等が発生した場合の対応に関する事項
なお、外部研修を受けた者の口伝でも差し支えないものとする。
(3)医薬品業務手順書に基づく業務の実施
① 別紙 医薬品業務手順書に基づいて業務を実施する。
② 医薬品安全管理者が、従業員の業務手順を定期的に確認し内容を記録する。
(4)医薬品の安全使用のために必要な情報の収集、安全使用を目的とした改善方策実施
医薬品の使用時にあたっては、製造販売業者が指定する使用方法を遵守し、医薬品安全管理責任者は医薬品の添付文書等の情報を整理し管理す。
また、指定された使用方法が医療遂行に支障をきたす場合は、管理者への報告し当核事業者に情報報告を行うとともに、適切な対応処理等の情報提供を求めるよう努め、得られた情報を従業者に迅速確実に周知の徹底をはかる。
院内感染防止に関する取り組み
当院は地域の診療所として、患者様に安全安心な医療や介護を提供するため感染防止策に取り組んでいます。
【活動】
1. 医療関連防止委員会
毎月1回の委員会で感染にまつわる全ての事柄について討議します。
2. 感染予防チーム
院長・看護師・事務等のメンバーで感染対策上の問題点を見つけ、改善に取り組んでいます。
【職員教育】
院長はじめ職員を対象に研修会を行い、手洗いの励行など感染防止に努めています。
【職業感染】
院長や職員の針刺し事故の防止や、インフルエンザなどが発生した場合に拡大させないための対策を行っています。
医院概要
病院名 | 医療法人 長谷川医院 |
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理事長 院長 |
長谷川 宏 |
TEL | 095-850-2000 |
所在地 | 〒851-2211 長崎県長崎市京泊3丁目30-17 |
駐車場 | 当院敷地内完備(無料) |
診療科目 | 内科、発熱外来、消化器外科、外科、理学療法科 *巻き爪治療・プラセンタ療法も行っています。 |
アクセス | 新長崎漁港方面へ 長崎魚市手前交差点より右折(十八親和銀行方面へ)して約200m 【長崎バス】 さくらの里行き・樫山行き・瀬戸板の浦行き あじろ橋バス停下車 徒歩5分 または京泊バス停下車 徒歩5分 |
提携医療機関 | 長崎大学病院・長崎みなとメディカルセンター・日赤長崎原爆病院・光晴会病院・虹ヶ丘病院 |
その他 | 予防接種:有 健康検診:有 診療情報開示:有 |
診療時間 ※診療時間終了の15分前(初診30分前)までに受付をしてください。
午前 | 月~土曜日 9:00~12:00 |
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午後 | 月・火・水・金 15:00~18:00 |
午後休診・休診日
午後休診 | 木曜日・土曜日 | 休診日 | 日曜日・祝日 |
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アクセスマップ
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